本サイトは、「このサイトについて」、「解説記事」、「事例解説」の3部と、「利用規約」で構成されています。
「このサイトについて」では、「本サイトが対象とする領域」、「このサイトの目的と特色」及び、「このサイトのご利用に当って」の解説をしています。
1.1.1 本サイトが対象とする領域
通信販売事業のいろいろな業務領域において、法令やガイドラインが存在しています。そのすべてに亘って当初からカバーすることが出来れば最善ですが、当面は通信販売事業者にとって命とも言うべき一番重要な業務領域である「広告表示」を対象としました。その他の、業務領域は順次対象としていく予定です。
(広告表示に限定した説明を行う場合は、「当サイト」といいます)
(広告表示に限定した説明を行う場合は、「当サイト」といいます)
1.2.1 目的
通信販売事業の対象となる商品、事業者の数は増大の一途を辿っています。それとともに、私たちを取巻く事業環境は目まぐるしく変化しています。
当サイトは、通信販売業を営む方々或いは営もうとする方々に、自分が担当している業務の内容に関する法令や各種ガイドラインを遵守するためのポイントを把握して、自己点検していただくことを目的で作成されました。
当サイトは、通信販売業を営む方々或いは営もうとする方々に、自分が担当している業務の内容に関する法令や各種ガイドラインを遵守するためのポイントを把握して、自己点検していただくことを目的で作成されました。
当サイトは、日本ダイレクトマーケティング学会の法務研究部会会員が中心となって、消費者に対して適切な情報を提供するに当って通販事業者が直面するであろう種々の行政規制に関る溢れる情報に、[1]より効率的にアクセスするための方法と、[2]より適切な広告表示を行うための判断のポイントを研究した内容を、可能な限りより多くの通販事業者の方々に知っていただこうと公開に踏切ったものです。
当サイト制作にかかわった中心的な方々は、石川博康、大戸一恵、岡田壮祐、柿尾正之、窪千恵子、高橋善樹、中村洋心、藤田聡、矢野誠二、和田俊彦、渡辺友絵 (五十音順)の各氏です。 ここに感謝の意を表します。
1.2.2 当サイトの特色
さてこのサイトは、以下の特色を持ったものとして制作されました。
ご自分がやろうまたは作ろうとしている広告に関する事柄や内容が、コンプライアンス・遵法、或いは、CS(顧客満足)の観点から見たときに、十分なものかどうか、具体的に考えるに当っての参考になさって下さい。
| (1) | 現場の仕事の流れに沿って構成されている 業務の担当現場で忙しく作業に従事している方々に、仕事の過程に沿って節目節目で参照して頂くことで、考え方や留意点に気づいて頂けるように構成されています。 |
| (2) | 最新の法やガイドラインが参照できる 掲載内容に関して、可能な限りタイムリーな更新が出来るように、初めてweb形式にしました。その結果、関連情報の参照もより簡単に出来るようになっています。 |
| (3) | 豊富かつ重要なケース情報が参照できる 関連情報として、実際に起きた各法令やガイドラインに抵触した事例にリンクされています。 |
ご自分がやろうまたは作ろうとしている広告に関する事柄や内容が、コンプライアンス・遵法、或いは、CS(顧客満足)の観点から見たときに、十分なものかどうか、具体的に考えるに当っての参考になさって下さい。
1.3.1 当サイトの持つ限界
膨大かつ複雑な規制をすべて網羅することは不可能なことですし、解説記事や事例解説等も規制を行う立場からのものではない以上、客観的な判断基準やポイントを示すことは不可能といわざるを得ません。
従って当サイトは、あくまでも、当サイトにかかわった夫々の商品分野を専門とする通販事業者の担当者の方々や弁護士が検討の上、自分ならこうやって調査、確認し、判断するという試みをあえて公開し、実務に参考にしていただくという試みに過ぎません。
また、現実の表示を巡っては、各種規制のあり方や運用は時代とともに変っていくこともありますし、業界の事情、個別企業の事情が変わることによって判断が異なることは幾らでもあります。実際は、当サイトでは言い尽くせない複雑な問題が絡み合っているのが世の中です。
1.3.2 実際に広告表示や事業活動を行う場合には
当サイトをご利用いただくに当っては、以上のことを十分に認識し、理解した上で、当サイトに記載されている内容を鵜呑みにして直ちに行動するのではなく、あくまでも参考にしつつ、行政サイドや法律の専門家に必ず相談するようにして下さい。
当解説記事では、10のチェックポイントを用意し、夫々における問題の本質とそこへのアプローチ方法を解説しています。
| (1) | 通信販売のための広告表示を行うにあたって |
| (2) | 採用商品の知的財産権の処理は済んでいますか? |
| (3) | 個別表示基準の定められた商品群の取り扱いについて |
| (4) | 不当表示とはどんな場合を言うのでしょう? |
| (5) | 価格その他の取引条件に関する不当表示(有利誤認)について |
| (6) | 品質、内容等に関する不当表示(優良誤認)及び根拠(不実証広告)について |
| (7) | 準備した広告表示は、すべて自分が創り出したものでしょうか? |
| (8) | 広告媒体として何を使用しますか? |
| (9) | 広告の制作を外注しますか? |
| (10) | 広告物の送付方法は郵送ですか、eメールですか? |
当事例解説では、これまで行政当局によって「違法」、「不当表示」とされた事例を収録、または各行政当局のホームページ等へのリンクによって参照できるとともに、「解説記事」との相互リンクによってより理解を深められるような構成になっています。
当サイトは、「利用規約」をお読み頂き、内容をご理解頂いた上でご利用をお願いいたします。


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