10 送付する広告物は、印刷物ですか、eメールですか?
2011/04/13更新

10 送付する広告物は、印刷物ですか、eメールですか?

広告物を送付するには、個人情報を利用することになりますが、印刷物か、メールの送付かによって、施さなければならない必要な措置が異なります。

1)個人情報を利用する場合

個人情報を利用して広告物(印刷物、電子メール広告を含む)を送付するためには、個人情報を取得する段階で、利用目的について、以下の措置を講じておくことが必要です。

    ① 個人情報を本人から直接文書(電子的方式、磁気的な方式で作られる記録」により取得する場合、広告物を送付するという利用目的を当該取得文書に予め明示しておくこと


    ② 個人情報を本人以外の者から適法に取得する場合、広告物を送付するという利用目的をウェブ等により公表しておくこと

2) 電子メール広告の場合

電子メール広告の場合は、さらに以下の措置を講ずる必要があります。

    ① 電子メール広告のオプトイン制度
電子メール広告を送信するには、事前に消費者の承諾を得ておかなければいけません(特定商取引法第12条の3第1項)。
 オプトイン規制の実効性を確保するために、事業者には、消費者から請求や承諾に関する記録を作成し、保存することが義務付けられています(同法第12条の3第3項)。
 オプトイン規制に違反した通信販売事業者等に対しては、業務改善命令や業務停止命令(同法第14条、第15条)ほか、さまざまな罰則があります(第72条第2号、第70条第2号、第72条第第4号、第5号、第72条第2項等)。


    ② オプトイン規制の例外
例外的に、以下の3つの場合は、未承諾の電子メールの送信が許されます(同法第12条の3第1項第1号ないし第3号)。
 i  消費者の請求に基づき電子メール広告をするとき
 ii 消費者に対し、契約の内容や契約履行に関する事項を通知する場合に、電子メール広告をするとき
「これは、事業者と消費者が既に取引関係にあって、その取引を円滑に進めるための連絡を電子メールで行う場合、例えば、消費者に送る受注確認メールや発送完了メールの中に事業者の宣伝が入っているようなケースです。」
 iii 電子メール広告の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められるとき
「例えば、フリーメールを利用した場合や、メールマガジンを利用した場合などは、広告が掲載されていることについて消費者側の納得感があるため、消費者の利益を損なうおそれがない方法として認められます。」

 

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