1.3 景品表示法の消費者庁移管に伴う判断基準の異動について
2011/04/13更新
1.3 景品表示法の消費者庁移管に伴う判断基準の異同について
1.3.1 景品表示法の改正
改正前は、景品表示法は、独占禁止法の特別法として、「公正な競争の確保」を目的とする競争法の性格を有していましたが、改正後は「一般消費者の選択可能性の阻害防止」を目的とする消費者法の性格へと転換されました。
運用機関も公正取引委員会から消費者庁(「表示対策課」「食品表示課」)に変わりました。
違反の場合の行政処分も「排除命令」から「措置命令」に変わりました。
不服申立てについても、独占禁止法の審判手続ではなく、行政処分一般と同様の行政不服審査、行政事件手続法の手続によることになりました。
罰則についても、審決違反の罪から措置命令違反に対する罰則に変わりました。
1.3.2 消費庁による景品表示法の運用と過去(公正取引委員会)の事件の分析・検討の必要性
法律の目的が変ったわけですから、その運用も変る可能性はありますが、現時点においては、消費者庁の下での措置命令は3件しかなく、それらについて、運用の変化は特にみられません。
従前の公正取引委員会の運用も近時は消費者の観点から表示をみる解釈がなされていたこと、公正な競争の確保と言っても商品選択の可能性が阻害されないことが公正な競争を確保する前提であったことから、従前の公正取引委員会の事件を分析・検討することは、自らが不当表示にならないような広告表示制作を行うにあたって、極めて重要であると考えられます。
もちろん、消費者庁の下での措置命令の集積が最も重要であることに変わりはありません。


景品表示法(PDF形式)
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