2 採用商品の知的財産権の処理は済んでいますか?
2011/04/13更新

2 採用商品の知的財産権の処理は済んでいますか?

採用しようとする商品自体の商品名、デザイン、製造方法などに関する知的財産権についてしっかりチェックしておきましょう。

2.1 商品名

1)先ず、それがメーカーのつけた名称であることを確認しましょう。

2)そうでない場合には、直ちに商標権の調査が必要です。

呼びやすい・インパクトがある・分かりやすいなど良い名称であればあるほど、そして、商品の性質そのものを表していない名称の場合には、既に他人によって使用されていると想定して慎重に権利関係をチェックする必要があります。

他人の権利を無視して使用し続けると、或いは、調査をせずに使用していた場合でも、商標権侵害に問われて商品名の使用停止と、損害賠償請求の対象になります。

3)商品名がたとえメーカーがつけたものであっても、念のために権利処理の状況を確認する裏付け資料を請求しておくと良いでしょう。

4)商標権については、商標法で規定されています。詳しくは、以下を参照して下さい。

特許庁「商標制度の概要」

 

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