2.4 知財の事実・権利関係の確認1)ここで述べた知的財産権に関する事実関係の確認は、当然費用がかかりますし、自社で行うのか取引先に行わせるのかなどの問題も出てきたりで、ある意味面倒だと感じられるかもしれません。しかし、事件が起きてからでは遅すぎます。2)ここで問題にした、知的財産権の権利処理は、取引先にとっては、商品を持ち込むに当って仕様書などの商品をきちっと説明するための、当然前もって確認し準備すべき必須資料として、予め要求しておくことが大切ではないでしょうか。
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