4 不当表示の意味が正しく掴めていますか?
4.1 不当表示とは
1) 景品表示法4条1項の規定によれば、「優良誤認(1号)」、「有利誤認(2号)」そして「取引に関する事項について一般消費者に誤認を与えるおそれがあるとして内閣総理大臣が指定するもの(3号)」の3種類があります。
2) 優良誤認とは、「事業者が一般消費者に対し 自己の供給する商品・サービスの取引において、品質・規格その他の内容について、実際のものよりも著しく優良であると示す表示 または事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似する商品若しくは役務を提供している事業者のものよりも著しく優良であると示す表示」をいいます。
3) 有利誤認とは、「事業者が一般消費者に対し 自己の供給する商品・サービスの取引において、価格その他の取引条件について、実際のものよりも著しく取引の相手方に有利であると一般消費者に誤認される表示 または当該事業者と同種若しくは類似する商品若しくは役務を提供している事業者のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示」 をいいます。
4) 一般消費者に誤認を与えるおそれがあるとして内閣総理大臣が指定するものとして、以下の6つの告示があります。
・ 商品の原産国に関する不当な表示 
(昭和48年10月16日公正取引委員会告示第34号)
(昭和48年3月20日公正取引委員会告示第4号)
・ 消費者信用の融資費用に関する不当な表示 
(昭和55年4月12日公正取引委員会告示第13号)
・ おとり広告に関する表示 
(全部変更 平成 5年4月28日公正取引委員会告示第17号)
・ 不動産のおとり広告に関する表示 
(昭和55年4月12日公正取引委員会告示第14号)
(平成18年11月 1日公正取引委員会告示第35号)
5) いずれの場合も、表示内容(特別に訴求する内容)と表示内容に対応した事実との間にズレがある場合に不当となります。
そこで、不当表示か否かをチェックするには、まず表示(訴求ポイント)を拾い出し、表示内容と表示内容に対応した事実との間にズレがあるか否かを確認することが第一歩です。


景品表示法(PDF形式)
公正取引協議会一覧