5 販売価格及びその他の取引条件として、何を、どのように表示したらよいのでしょう?
2010/06/12更新

5 販売価格及びその他の取引条件として、何を、どのように表示したらよいのでしょう?

5.1 はじめに

価格及びその他の取引条件表示に関する不当表示は、景品表示法第4条1項2号に規定している「有利誤認」に該当するものです。
内容については、公正取引委員会により平成12年6月30日に改定された「不当な価格表示についての景品表示法上の考え方」に詳しく説明されていますが、ここではその考え方の基本と、問題となるケースの代表事例として、二重価格表示を取り上げ、同表示を行う場合の留意点を以下に説明します。


(基本的な考え方)

一般消費者は、表示された販売価格や取引条件で当該商品を購入できると認識するため、その点に誤解を生じることがないかをまずチェックすることが重要です。
以下の3点について、実際に適用される内容が明確に表示されているかご確認ください。

    ① 販売価格(その他の取引条件)それ自体
    ② 当該価格(その他の取引条件)が適用される商品の範囲
    ③ 当該価格(その他の取引条件)が適用される顧客の条件

 

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