6.5 公正競争規約
1) 消費者庁長官及び公正取引委員会が認定する業界自主規制として公正競争規約があります。公正競争規約は、表示又は景品類について「何が良くて、何が悪いのか」を具体的に明文化した、その業界のガイドラインとなるものです。
公正競争規約が設定されている業種のほとんどは、消費者に馴染みの深いものです。
2) 公正競争規約は、消費者庁長官及び公正取引委員会によって認定されたものですから、通常はこれを守っていれば景品表示法に違反することはありません。また、公正競争規約の運用は、業界に精通した運用機関(各種公正取引協議会等)により行われますので、規制が的確かつ効果的に行われることが期待されています。
消費者庁長官及び公正取引委員会が公正競争規約を認定するための
景品表示法上の4つの要件
① 不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保するために適切なものであること。
② 一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがないこと。
③ 不当に差別的でないこと。
④ 公正競争規約に参加し、又は公正競争規約から脱退することを不当に制限しないこと。
3) 担当する商品群が公正競争規約で自主規制を布いている業界に属するものかどうかを、以下の「表示に関する公正競争規約一覧」
(公正取引委員会、平成20年6月末)で確認して下さい。
公正競争規約の数や内容は適宜追加や修正がなされますので、「公正取引協議会一覧」
((社)全国公正取引協議会連合会、平成22年5月)で、最新情報を確認してください。 該当する場合は、必ず問い合わせて規制の内容を確認し、それに従うことをお勧めします。
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公正取引協議会一覧