景表法違反事例 年度別一覧 平成23年度
2012/02/14更新

 平成23年度

 

(H24.2.9、有利誤認)
 消費者庁は、同庁が平成23年11月11日に公表した「スクーバダイビングショップにおける料金等の表示の適正化について」(同日付の事例解説参照)に関連して注意対象とした事業者の表示に比べて、一般消費者がより大きな不利益を被ると考えられる表示を行っていた事業者に対して、個別に法的措置を講じたもの。
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/120209premiums_1.pdf

 

 

(H24.2.3、有利誤認、注意)
 消費者庁は、葬儀事業者による葬儀費用の表示に関して調査を行ってきたが、調査の結果、複数の葬儀事業者が、有利誤認の規定違反につながるおそれがある表示(10社12事例)を行っていた事実を把握したため、これらの葬儀事業者に対し注意を行うとともに、消費者被害を未然に防止するため、注意事例の概要及び葬儀費用の比較広告に関する考え方についてとりまとめ公表したもの。
注意事例の概要は、以下の通り。
(1)葬儀費用について不当表示に該当するおそれのある表示 (7社7事例)
○ 新聞折り込みチラシに、葬儀費用について、「○○倶楽部」の会員となれば、会員特典として式場費が50%引きになるなどと記載し、その上部に「新△△プラン●●円」と表示していたが、当該プランは会員特典の対象外であったもの
○ 新聞折り込みチラシ等に、葬儀費用について、「無料会員登録で○○万円のお得」と示し、会員登録すれば通常費用から値引きすると表示していたが、実際には、誰でも容易に会員費用で葬儀を行うことができるものであり、非会員に適用される費用の適用実績はほとんどなかったもの
(2)葬儀費用について不当表示に該当するおそれのある比較広告 (5社5事例)
○ 新聞折り込みチラシ等において、自社と他社の葬儀費用を比較し、自社が割安であると示しているが、実際には、同一の基準によって比較しているとは認められず、他社に比べて自社の葬儀費用が割安であると見せかけるおそれのあるもの
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/120203premiums_1.pdf

 

 (H23.11.30、優良誤認)
和牛の繁殖飼育事業、食肉製品の製造および販売事業を営む事業者は、「黒毛和種牛売買・飼養委託契約」と称する契約に基づき顧客に提供する役務に関する広告において、「これは、当該事業者の繁殖牛、つまり、子牛を出産させるために飼育している母牛のオーナーになってもらう制度です。繁殖牛が子牛を産むと、当該事業者が買い取り、買取代金から牛のエサ代などを差し引いた金額を『利益金』としてオーナーの方にお支払いします。」、「万一、契約期間中にオーナーになっていただいた牛が死亡した場合は、当事業者が保有する代替牛を提供しますから、ご安心ください。」、「1年目に1頭目の子牛誕生。」、「2年目に2頭目の子牛誕生。」等と、オーナーは契約期間を通じて繁殖牛の所有者となる旨を表示していたが、実際には、ある年度以降、各事業年度末において同社が飼養する繁殖牛の全頭数は、オーナーの持分及び共有部分を合計した数値に比べて55.9~69.5%と少なく、繁殖牛を割り当てることができないオーナーに対し、雌の子牛、雌の肥育牛その他の牛を割り当てていた。
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/111130premiums_2.pdf

 

 

(H23.11.25、優良誤認・有利誤認)
食品、日用雑貨等或いは化粧品等を販売する2社は、痩身効果を標ぼうする食品を販売するに当たり、 ① 「黒痩減粒」と称する食品について、ウェブサイトにおいて、例えば、「余分なブヨブヨを燃やして流す! Wのパワー!」等、② 「ピュアスルー」と称する食品について、ウェブサイトにおいて、例えば、「決して食事制限はしないでください このバイオ菌が 恐ろしいまでにあなたのムダを強力サポート」等と記載し、当該商品を摂取することで容易に著しい痩身効果が得られると認識される表示をしていたが、消費者庁が2社に対し、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、2社から資料が提出されたものの、当該資料は当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められないものであった。 (本件は、消費者庁創設後初めて、不実証広告規制を用いて事実を認定し、措置命令を行った事案である。)
また、「黒痩減粒」と称する食品について、ウェブサイトにおいて、例えば、「通常販売価格12,000円のところ インターネット特別価格2980円」と表示し、通常時よりも安価に購入できると認識される表示をしていたが、実際には、「通常販売価格」(12,000円)と称する価格は、同社が当該商品について実際に販売した実績のないものであった。
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/111125premiums_1.pdf

 

 

(H23.11.11、有利誤認、注意)
H23.3以来、消費者庁は、ダイビングショップの料金等表示の調査を行ってきた結果、複数の事業者が講習受講料などについて景表法違反の虞のある表示を行っている事実を認め当該事業者に注意を行うとともに、消費者被害を未然に防ぐ目的で注意事項の概要を、今回公表したもの。
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/111111premiums_1.pdf


 

(H23.10.28、優良誤認)
寿司店等の飲食チェーン店を営む事業者は、生食用かきを用いた料理の提供に際しチラシ・ポスター・メニュー等に「無菌生かき」と表示していたが、実際は無菌かきの仕入れまたは無菌状態にするための特別な加工を行なわずに消費者に提供したもの。
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/111028premiums_2.pdf

 

(H23.10.20、有利誤認)
美術品及び工芸品等の通信販売業者は、同社取扱商品の販売に当たって二重価格表示を行ったが、販売価格の比較対照とした「当社通常販売価格」は同社が実際に販売した実績のない価格であったもの。
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/111020premiums_1.pdf

 

 (H23.9.9、優良誤認)
麺類等の製造販売事業者は、同社の商品包装に「自然薯そば」「地元に育ったそば粉」などと表示していたが、使用されていた自然薯の分量は極めて少量(0.019%)であり、また使用されていたそば粉は外国産の玄そばであったり、そば粉の配合割合は約12%程度だったりしたもの。
(そば粉の割合表示無しで、「そば」と表示するにはそば粉の配合割合は30%以上が必要。JAS法)
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/110909premiums_1.pdf

 

(H23.8.31、有利誤認)
眼鏡等を販売するチェーン店が行ったチラシ広告において、「(最高級品質・国内トップクラスメーカーレンズ使用)」、「ドクターアイズならなんと!!8,800円税込特価」及び「全店7,000本のフレームから自由にお選びください。」と表示していた。しかし、8,800円で購入できる対象商品に用いられていたレンズは最も品質の低いものであってより高品質のレンズを選択する場合には料金の追加が必要であり、さらに、選択できるフレーム数は1,691種類であったもの。
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/110831premiums_1.pdf

 

 (H23.7.26、有利誤認)
紳士服を販売する5事業者が行ったテレビ広告或いは新聞折り込みチラシ広告において、全品半額と表示していたが、実際には表示価格が一定金額以上等の商品のみ表示金額の半額で販売するものでありそれらの適用条件は表示されていたが、テレビにおいては表示時間が短く、また、チラシにおいては文字が著しく小さいために、明瞭に記載されていたとはいえないものであったもの。
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/110726premiums_1.pdf

(H23.7.21、優良誤認)
愛知県のスポーツクラブは、施設に設置する浴場を前面に打ち出した広告を行うに際し「ラジウム温泉」或いは「ヘルストン温泉」と表示したが、実際は、水道水・井戸水または工業用水を加温した上で医薬部外品を用いており温泉法に規定する温泉ではなかった。また、広告記載の施設は温泉利用の許可を得たものではなかったもの。
本件は、H17.10.13の優良誤認事案と一部類似。
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/110721premiums_1.pdf

(H13.7.15、有利誤認)
福岡県の住宅用電気設備機器の販売・設置工事業者は、住宅用太陽光発電システムの販売に際して行ったチラシ広告において、①「電気買取価格2倍引き上げで192000円/年の節約(利益)!」、②「単純利回りは、なんと約8%!!」、③「導入費用の回収期間は13年となり、回収後の13年以降は、しっかり貯蓄に回せます。」等と表示していた。しかし、①の192000円の利益は全発電量の買取りを前提とするもので、実際に電力会社が買取る余剰電力量は、全発電量の過半を超える程度であり、192000円の利益は得られないものであり、従って、②の約8%の利回りは得られないものであった。また、③の設置費用が13年で回収でき、さらに13年以降は192000円の利益を得られるという表示も、実際は機器の破損や経年劣化などにより保証期間経過後に機器の交換または修理を要するなど所定の費用負担が発生することから実現できないものであった。
本件は、「オール電化」に関する広告表示が有利誤認(H20.10.15)とされた内容と一部類似。
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/110715premiums_1.pdf

 

(H23.6.29、優良誤認)
傘下の専門学校において、生徒の就職に必要な能力を育成するなどの事業を行っている北海道の学校法人が生徒募集に際しパンフレットや一般日刊紙に掲載した広告において、同学校法人の就職率が北海道内大学・短大・専門学校の就職率に比し著しく上回っているとの表示を行ったが、同学校法人の数字は分子に、比較対象の数字は分母に、比較の対象にはならない異なった期間或いは概念の数字を加えたものであった。
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/110629premiums_1.pdf

 

(H23.6.14、優良誤認)
茶・塩を含む調味料等の輸入販売業者が、米国で製造された食用塩を製品輸入して販売するに当たり、商品のラベル及び自社ウェブサイトに、①海水を太陽熱と風力によって自然乾燥させて結晶化させることにより製造された「天日塩」であること、②「凝固防止剤は使用していない」ことを訴求点として記載していた。しかし実際は、①については、天日蒸発による海塩を溶解して洗浄した後、窯で乾燥させたものであって「天日塩」とは言えないものであり、②についても、凝固防止剤が添加されているものであった案件。
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/110614premiums_1.pdf

 

食用塩に関する適正な表示の方法は、食用塩公正取引協議会においてルール化(公正競争規約、平成21年9月1日改訂)しているので、食用塩を販売する場合には必ず参考・照会して違反することの無いよう注意が必要である。 

http://www.salt-fair.jp/kiyaku/


(H23.4.26、優良誤認)
学習塾等を経営する3社は、平成22年度の受講生の募集に関わる表示に関して、平成22年度大学入試合格者実績として夫々の学習塾の受講生に他の学習塾の受講生を加えたものを表示していた。
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/110426premiums_1.pdf

 

(H23.4.8、優良誤認)
   中古自動車の販売業者2社がヤフーオークションで販売していた中古車のなかには、走行距離計等の交換を行って販売中古車の距離計が示す数値を過小にした上で、オークションサイトの商品説明欄の「走行距離」について当該距離計が示す数値を記載して実際の走行距離より過小に表示したものがあった。また、「修理歴」についてナシと表示していたが出品票には骨格部位の損傷を修理した記載があるものがあったり、「車歴」についても自家用と表示するも出品票にはリースと記載されていたものがあったもの。
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/110408premiums_1.pdf

 

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