広告表示について解説記事のカテゴリー
1 通信販売のための広告表示を行うにあたって
1.1 販売方式の確認
1.3 景品表示法の消費者庁移管に伴う判断基準の異同について
2 採用商品の知的財産権の処理は済んでいますか?
2.1 商品名
2.2 デザイン
2.3 製造方法など
2.4 知財の事実・権利関係の確認
3 個別表示基準の定められた商品群の取り扱いについて
あなたが取り扱おうとする商品が、①医薬品、医薬部外品、医療機器、及び化粧品、②食品(含む健康食品)、③健康器具、美容器具、④日用雑貨(洗剤、消臭剤、ワックス類など)のいずれかの商品グループに含まれていると思われる場合は、商品群ごとに個別に定められたルールを確認して下さい。
4 不当表示の意味が正しく掴めていますか?
4.1 不当表示とは
5 販売価格及びその他の取引条件として、何を、どのように表示したらよいのでしょう?
5.1 はじめに
5.2 二重価格表示について
5.3 比較対照価格に関する留意点
5.4 割引率または割引額の表示を行う場合の留意点
6 商品の特徴やメリットを表示するにあたっての注意点は?
6.1 「ズレ」について
6.2 訴求内容(表示)の判定
6.3 訴求内容と事実とのズレの検証
6.4 不実証広告について
6.5 公正競争規約
7 準備した広告表示は、すべて自分が創り出したものでしょうか?
他人の権利を侵害しないかどうか、以下の6項目のチェックが必要です。
8 何を広告媒体としますか?
媒体夫々でガイドラインを定めていることが多いため、それらの掲載基準等に要注意です。
通販カタログのコンテンツの制作や印刷、ウェブカタログの制作、また、テレビショッピング番組の制作を外注する場合、或いは、新聞広告や広告チラシ・パンフレットなどの制作や印刷を外注する場合には、下請法の適用対象になるか否かの判定が必要です。
下請法の要件には、「資本金」と「取引内容」の2つがあり、これらの要件を2つとも満たす場合に、下請法が適用されます。
10 送付する広告物は、印刷物ですか、eメールですか?
広告物を送付するには、個人情報を利用することになりますが、印刷物か、メールの送付かによって、施さなければならない必要な措置が異なります。
■事例解説
景表法違反事件 年度別一覧


景品表示法(PDF形式)
公正取引協議会一覧