解説広告表示について

解説記事のカテゴリー

 


1 通信販売のための広告表示を行うにあたって
    1.1 販売方式の確認

    1.2 「広告表示」の意味

    1.3 景品表示法の消費者庁移管に伴う判断基準の異同について


2 採用商品の知的財産権の処理は済んでいますか?
    2.1 商品名

    2.2 デザイン
    2.3 製造方法など
    2.4 知財の事実・権利関係の確認


3 個別表示基準の定められた商品群の取り扱いについて
    あなたが取り扱おうとする商品が、①医薬品、医薬部外品、医療機器、及び化粧品、②食品(含む健康食品)、③健康器具、美容器具、④日用雑貨(洗剤、消臭剤、ワックス類など)のいずれかの商品グループに含まれていると思われる場合は、商品群ごとに個別に定められたルールを確認して下さい。


4 不当表示の意味が正しく掴めていますか?
    4.1 不当表示とは

    4.2 その他


5 販売価格及びその他の取引条件として、何を、どのように表示したらよいのでしょう?

    5.1 はじめに
    5.2 二重価格表示について
    5.3 比較対照価格に関する留意点
    5.4 割引率または割引額の表示を行う場合の留意点

 
6 商品の特徴やメリットを表示するにあたっての注意点は?
    6.1 「ズレ」について
    6.2 訴求内容(表示)の判定

    6.3 訴求内容と事実とのズレの検証
    6.4 不実証広告について
    6.5 公正競争規約

7 準備した広告表示は、すべて自分が創り出したものでしょうか?

    他人の権利を侵害しないかどうか、以下の6項目のチェックが必要です。


8 何を広告媒体としますか?
    媒体夫々でガイドラインを定めていることが多いため、それらの掲載基準等に要注意です。


9 広告制作を外注しますか?

    通販カタログのコンテンツの制作や印刷、ウェブカタログの制作、また、テレビショッピング番組の制作を外注する場合、或いは、新聞広告や広告チラシ・パンフレットなどの制作や印刷を外注する場合には、下請法の適用対象になるか否かの判定が必要です。
下請法の要件には、「資本金」と「取引内容」の2つがあり、これらの要件を2つとも満たす場合に、下請法が適用されます。
 

10 送付する広告物は、印刷物ですか、eメールですか?
    広告物を送付するには、個人情報を利用することになりますが、印刷物か、メールの送付かによって、施さなければならない必要な措置が異なります。
 

 

■事例解説

 

景表法違反事件 年度別発生状況

 

景表法違反事件 年度別一覧

 

平成23年度 

平成22年度

平成21年度

平成20年度

平成19年度

平成18年度

平成17年度

平成16年度

平成15年度

平成14年度